健康住宅研究会規約

2017年5月18日改正

(名称)
第一条 本会は「健康住宅研究会」と称する。

(目的)
第二条 本会は、日本の風土に最も適合した木の家を渇望する生活者の要望に答えて
川上(林業)、川中(製材所、材木店等)、川下(建築家、工務店)が一体となる住いの供給方式を再構築し、森を元気にする仕組みが、住まい手も元気にする家=「健康住宅/森の駅発」のブランドを立ち上げ、「森に愛される家」をキャッチフレーズとして、全国的な広報活動と会員社の拡大による住宅の販売の拡大をめざすことを、この会の目的とする。

(所在地)
第三条 本研究会は、神奈川県愛甲郡愛川町角田253-3を所在地とする。

(事業)
第四条 前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) よりよい健康住宅の実現と住宅の長寿命化を計るため、使用する建材の仕様基準の研究や独自の仕入れルートの確保を行う。
(2) 住まいづくりを円滑に行うため、エンドユーザーの暮らしを聞き取るハウジングナビゲーターを養成し、住み手の元に派遣する。
(3) エンドユーザーからのレスポンスを取るための広告手法の開発と相談申し込み受付やハウジングナビゲーターの派遣受付業務をおこなう。
(4) 事業者間の連携を深め、健康住宅の普及をはかるために有効なリフォームのシステムの開発とそのブランド化を行う。
(5) 日本の風土に叶った木の家の文化を継承し、生活者と生産者の多面的な情報交流をはかる。
(6) 住み手の健康第一の住宅を実現するため、アレルギーや化学物質についての情報提供を会員に対して行う。
(7) 受注業務の円滑な進行と健康住宅としての要件を満たす建材の仕様を確保するため、認定されたスーパーバイザーが施工業者と連携して顧客への対応を行う。
(8) 森の駅推進協議会に対し、特別会費として年間10万円を支払う。

(会員)
第五条 本会は次の会員によって構成する。
     1.正会員
       森の駅発認証費5万円を森の駅推進協議会に支払い、年会費5万円拠出し
た者(森の駅発HP、健康住宅/森の駅発のHPに掲載)
2.准会員
第三条の趣意に賛同し、部材・部位を提供する等の事業者で、本会の活動
助成のため年会費3万円を拠出した者
     3.賛助会員
本会の趣旨に賛同し、前条の活動を補佐する事業者で第三条(1)の研究
に参加し、活動費として年会費2万円を支払った者

(正会員への課金)
第六条 第二条の目的遂行のため、正会員は健康住宅研究会の広報活動によって成約に至った場合、本部に報告(契約書写しを後ほど送付すること)のうえ、成約金額(設計施工)の1%(税抜き、振込手数料別)を契約工事締結後直ちに健康住宅研究会口座に振り込むものとする。

(准会員への課金)
第七条 第二条の目的遂行のため、准会員は健康住宅研究会の斡旋による正会員からの受注があった場合、受注額の3%(税抜き、振込手数料別)を健康住宅研究会口座に振り込むものとする。

(入会・退会)
第八条 本会に入会する際はあらかじめ、入会申込書に記述し、本会正会員1名の紹介状を添付する。所定の費用の入金日をもって入会日とする。
     ただし、正会員については森の駅推進協議会の認証を受けることを条件とする。
退会は退会届を書面にて本部に提出することとし、本部への到着日をもって退会日とする。その際、年会費については返金されないものとする。
入会および退会は森の駅発のホームページに告示される。

(除名)
第九条 本会の事業の推進を妨げる行為や目的に反する活動があった場合、正会員、准会員、賛助会員を本役員会の決議により、除名することができる。その際、年会費を日割りで返却する。

(役員)
第十条 本会の役員
正会員の中から役員を選出するものとする。
     
(代表、副代表、会計)
第十一条 役員の互選により、会長、副会長および会計を選出する。
会計は事務局機能を担うものとし、副会長が兼務することができる。

(事務局長)
第十二条 事務局長は本役員会に出席し、事務局とともに本会の運営を補佐する。

(役員会)
第十三条 (1)役員会は原則として月1回開催するものとし、代表が招集する。
(2)役員会の議題は役員全員が提起することができる。
(3)役員の過半数の出席により、出席役員の多数決によって役員会の
決議を行う。ただし、緊急の必要性がある場合は、書面による決議を行
うことができる。
(4)本部運営費の予算及び事務局管理費の支出、事務局長への報酬について
   は役員会の決議にしたがう。
     (5)代表は役員会の決議にしたがって、本会の運営を行うものとする。
(6)副代表が代表を補佐し、代表に事故があるときは、これを代行する。
(7)会計は会費の徴収と本部運営費の管理を行い、年2回報告を行う。
(8)新役員及び事務局長の選任および退任は役員会の決議によって行う。
     (9)役員の中から、スーパーバイザーの認定を行う。

(監査)
第十四条 本研究会の監査は森の駅推進協議会監事が行い、同総会にて報告を行うものとする。

(代表者)
第十五条 当研究会の代表は、市川晧一とする。

(会計)
第十六条 当研究会の会計は、高橋哲雄とする。

(規約の改正)
第十七条 規約の改正は、役員会の決議により行う。

(事業年度)
第十八条 事業年度は4月から翌年3月とする。

(年会費の支払)
第十九条 当該事業年度の4月までに支払うものとする。事業年度の途中で入会した場
合でも当該年会費の全額を支払うものとする。